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住宅ローンの収入合算はメリットだけではない、思わぬ落とし穴が

不動産
ヨシオ
ヨシオ

今度の土曜日ついて来てよ

どこ行くのよ

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

買い物だけど、知らないお店なんで
二人で行けば怖くないかなと思って

それが甘いのよ

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

どうして

二人は二人の恐ろしさっていうのがあるのよ

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

ぞぞぞ なんか怖っ
別の人を誘うわ

家を買いたいが年収が低く、ローンの審査に通らない時、収入を合算できるのをご存知ですか
共働き夫婦の増加に伴い、2人で力を合わせて収入合算(連帯保証・連帯債務)やペアローンの形で住宅ローンを借りるケースが増えています。

ただこの収入合算安易に考えると後で大きなトラブルになること

収入合算の仕組み・メリット・デメリットを知り、家を買う時の参考にしていただきたいです。

収入の合算とは

借入希望額が借りられない場合、「収入合算」という借入方法があります。収入合算とは、2人の収入を合わせて住宅ローンを借りることです。1人よりも2人の収入を合算した方が収入が増えるので、借入可能額も増やすことができます。

収入合算できる方 (フラット35の場合)

申込み者本人の収入では総返済負担率※の基準に満たさない場合は、
次の1から4までのすべての要件にあてはまる方と収入を合算することができます。

(1)申込みご本人の親、子、配偶者など
(2)申込時の年齢が満70歳未満の方
(3)申込みご本人と同居する方

* 親族が住むための住宅の場合は、借入対象となる住宅に入居する方も収入合算できます。
* セカンドハウス・親族が住むための住宅の場合は、申込みご本人と収入を合算する方が同居する必要がない場合があります。
* 申込み本人が住むための住宅の場合、親子リレー返済の後継者にはこの要件は必要ありません。(同居しなくても後継者となることができるものもあります。
ただし、取扱金融機関により取扱いが異なる場合があります。

(4)連帯債務者になる方

※年収に占める年間合計返済額の割合(=総返済負担率)
年収400万円以下なら 30%まで
年収400万円以上なら 35%まで

収入合算できる金額

収入合算できる金額は収入合算者の年収の全額まで可能です。
ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合には、返済期間が短くなる場合があります。

【夫婦で収入合算しローンを借りた場合】


Aさんの場合

夫 30歳 会社員 妻 29歳 パート
年収300万円 年収100万円
借入可能額 2,529万円借入可能額 843万円

借入可能額はクイック・シミュレーション から簡単に計算できます。
(35年 金利1.3%の計算)

Aさん一人なら 2,529万円ですが

夫婦で収入合算すると年収400万円で計算し
35年返済 元利均等返済【フラット35】 金利1.30%の場合

借入可能額3,935万円 まで借入可能金額が増えます。

収入合算にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

【メリット】

1.住宅ローンの借入可能額が増えると選択できる住宅も増えます。

2.住宅ローン控除額の増加によって節税効果があります。
10年以上のローンを組んだ場合に、納めた所得税が戻ってくる「住宅ローン減税」(住宅借入金等特別控除)が受けられます。

【デメリット】

1.連帯債務者 連帯保証人になると義務や債務が発生します。
次のような場合に困ったことになります。
1)どちらかの年収が減った時
2)どちらかが専業主婦(主夫)になった時
3)離婚した時

例えばAさんの場合

3,935万円借入すると

毎月の支払いは 11万7千円 総返済額 4,900 万円

これは、夫婦2人の年収で計算した金額ですので、上記の場合年収が減り、1人で払うことになるとたちまち支払いに困ることになります。

収入合算(連帯債務)で借りた場合は、連帯責任を負う認識をある程度持っているものですが、要注意なのは、収入合算(連帯保証)で借りた場合です。

連帯債務者 と連帯保証人の違い

連帯債務者とは

連帯債務は夫婦の一方が主たる債務者となり、もう一方が連帯債務者となる形です。夫婦のいずれも債務者として、金融機関に対してローンの返済義務を負います。また夫婦二人とも債務者になるので、年収比率や住宅の持ち分割合に応じて住宅ローン控除を受けることができます。

連帯保証人とは

連帯保証は夫婦の一方が債務者として借りた住宅ローンを、もう一方が保証する形です。連帯保証人は債務者がなんらかの理由で返済できなくなったときに、その返済を肩代わりしなければなりません。
連帯保証人は債務者ではないので住宅ローン控除を受けることも、団信に加入することもできません。

表を載せていますので、確認してください。

※連帯債務者か連帯保証人になるかは、各金融機関によって異なります。

離婚の場合は要注意

今や3組に1組が離婚するといわれ、2000年以降の離婚件数は年に25万組超であり、決して他人事ではありません。

厚生労働省より引用

離婚後は自身の生活費に加えて、住んでいない家のローンを負担することになり、結婚していたときよりも確実に生活のゆとりがなくなります。また、病気や減給、リストラなどをきっかけに、ローンが返せなくなることはよくあることです。
となると、銀行などは保証人に返済を求めてくる流れになっているのですが、夫が債務者、妻が保証人になっていると、妻には「夫に請求してください」という権利はないのです。

実際問題として、銀行などから請求されても返済できず、最終的に競売や任意売却で住む家を失うケースも増えてきています。

そうならないためにもライフプランを考え住宅購入の時期と必要な準備をすすめ、住宅ローンで借りる額をできるだけ少なくし(単独名義にすることも含む)、繰り上げ返済を前提に早めの完済を目指すことが、今後のライフスタイルのあり方や離婚時の選択肢を増やす最善の策と考えます。

ヨシオ
ヨシオ

確かに30年先どうなってるかなんてわからないもんな

愛も冷めるし 老いていくし

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

諸行無常の響きあり

おごれる人も久しからず

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

ただ春の夜の夢のごとし

ま、それでもいいのよ
信じて精一杯生きればきっと何かが残るわ

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

夫妻の負債が残ります
なんちゃって

ぶち壊し!

kyoko
kyoko

コメント

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