今日は配偶者控除について説明します
何それ?
例えば妻の収入が100万円だったら、それは働いていないものとみなされて、38万円が夫の所得から控除されるというものよ。
おいおい、その例えはジェンダー的に問題があるな
夫の給料は高くて妻は養われているという設定じゃないか
わかりやすく説明しただけですけど
もしキョウコが財務大臣だったら森喜朗なみに炎上してるな
というか私が財務大臣だったら炎上することしか言わないかも
目に浮かぶな
友人の主婦との話の中で、現在パートで働いており、扶養の範囲内で働かないといけないので、気をつけながら働いていると話していました。
本当はもっと働きたいようでした。
この話を聞いて扶養内で働くとはどういうことなのか
税制の仕組みと本当にメリットのある働き方とは、について説明していきたいと思います。
まず扶養内で働くということは扶養控除が受けられるということですが
扶養控除には2つの控除があります。
税制上の扶養と社会保険上の扶養です。
1)税制上の扶養 税金に関するもの・・・所得税 住民税 ①配偶者控除 ②配偶者特別控除
2)社会保険上の扶養・・・健康保険 年金保険
税制上の扶養
税制上の扶養は扶養する人が得します。
所得が900万以下なら配偶者控除として38万円の控除を受けられます。
配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けることができる人は、
合計所得金額が1,000万円以下の人で、合計所得金額が133万円以下の生計を一にする配偶者がいる人です。
年収がいくらになると扶養から外れ、課税されることになるのかを表にしています。
※住民税が非課税になるのは年収98万円以下ただし、住民税の「均等割」は年収98万円、「所得割」は年収100万円を越えると課税対象となるため、年収103万円だとわずかに住民税が課税されます。
一般に、年収100万円以下で、他に収入が無ければ住民税は非課税ですが、自治体によっては、年収93万円や96万5千円を超えると住民税のうち均等割が課税されるところもあります。
もし所得税も住民税も非課税としたいなら、年収は98万円以内におさえる必要があります。
年収別課税比較
103万円
パートで働く主婦の年収が103万円以下なら本人の所得税が非課税になり
夫は所得税の配偶者控除を受けることが出来ます。
給与所得控除は最低65万円、基礎控除は38万円、これらを合計すると103万円です。
130万円
年収が130万円であれば夫が配偶者特別控除で満額38万円の控除が受けられます。
150万円
年収150万円以上になると、年収201万円まで段階的に控除額が減っていくので、控除を受ける配偶者の所得税が高くなります。
年収103万円以上でも配偶者特別控除があります。
年収103万円から年収150万円までなら38万円の「配偶者特別控除」を受けることができるので、実質的には年収103万円の場合と同じ状況です。
社会保険料上の扶養
社会保険上の扶養は扶養してもらう人が得します。
夫の扶養に入り、年収が130万円未満なら妻が夫の社会保険に入れてもらえます。
もちろん、前の文の夫と妻を入れ替えても大丈夫です。
年収130万円配偶者の社会保険の扶養に入るためには3つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 年収130万円以下で労働時間が正社員の3/4以下
- 月収10万8,334円以下
- 年収が配偶者の年収の半分以下
社会保険に加入の条件
5つの条件をすべて満たす場合は社会保険に加入します。
労働時間が正社員の3/4以上もしくは
- 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
残業時間は含まれません - 1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
賞与・残業代・通勤手当は含めません - 雇用期間の見込みが1年以上であること
- 学生でないこと
- 従業員が501人以上の会社(特定適用事業所)で働いていること
あるいは従業員が500以下の会社で働いていて、社会保険に加入することが労使で合意がなされていること
この88,000円は年収にすると106万円になり社会保険への加入必須となります。
上記の条件に当てはまらない方は年収130万円以上となり
パートで所得をいくらにするのがお得かと言うと130万円未満がお得ということになります。
年収が130万円を超えると配偶者の社会保険の扶養からはずれ、ご自身の勤務先で健康保険・厚生年金保険に加入することになります。
ただし、扶養を外れるとデメリットのようにも聞こえますが
社会保険に加入すると
- 将来もらえる年金が増えます。
- 障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえます。
- 医療保険(健康保険)の給付も充実します。
- 会社もあなたのために保険料を支払います。また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります
2022年から社会保険の加入対象者が広がります。
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)で決まりました。
- 2021年 従業員数が 500人以下 雇用期間 1年未満
- 2022年10月から 従業員数が 100人以下 雇用期間 2か月未満
- 2024年10月から 従業員数が 50人以下
これまでは規模の大きな企業で働く方が社会保険の加入対象者対象であったところから、中小企業で働く方も対象者になり、さらに短期で働く方も加入対象者になります。
改正法施行後も引き続き『社会保険上の扶養』内で働きたいという方は年収を106万円未満におさえるか、新しい基準を満たす働き方をするかの選択が必要となります。
社会保険上の扶養を外れると保険料負担があり、手取りも減ることになりますが
将来のことを考えると年金受給額が増えることとなります。
改正まであと1年ありますが、これからも継続的に働くのであればどのように働いていくのか友人にも話してあげようと思います。
該当する方は一度考えてみてください。
調べてみると日本のような配偶者控除をやってる主要国はないな
そうね 専業主婦という日本の古い家族の価値観が
未だに税制として残っている感じ
これって女性の活躍って面からも、
就業調整による働く機会の損失って面からも
日本の社会にとってマイナスだと思うな
やっぱり私が大臣になるしかないわね
炎上で任期3日間だな
キョウコがくる 明智光秀か