で、信託って何?
字の通り、信じて託すことよ
ヨシオのヘソクリもキョウコ信託銀行に託さない?
キョウコ不信託銀行は結構です
・・・
信託銀行を使っている方はいますか
信託銀行は預金ができる金融機関です。ただし預金を預かる以外にも信託を行なっています。
そもそも信託とは何なのか
今日はその仕組みや得する信託情報について話していきます。
例えば
おじいさん、おばあさんが持っているお金を信託することによって孫に少しづつ必要な時に渡したり、自分のお金をプロに任せて運用してもらうこともできます。
3つの役割を持つ人がいます。
委託者:財産を信託する人
受託者:信託銀行
受益者:受け取る人
上の例で言えば
委託者:おじいさん・おばあさん
受託者:信託銀行
受益者:孫
もっと詳しく見ていきます
委託者から信託銀行等の受託者に信託された財産を「信託財産」といいます。
信託できる財産の種類には制度上特に制限はなく、お金や株式などの有価証券、土地・建物など、金銭的価値のあるものであれば信託することができます。
また、信託した財産を、誰のために、どのような目的で、どのように管理・運用するかということは、委託者が決めます。これを「信託目的」といいます。
脱法的なもの等ではない限り、「信託目的」も委託者が自由に決めることができます。
受益者は委託者が決めますが、個人でも法人でもなることができます。
信託の種類
「教育資金贈与信託」
おじいさんが孫の為にお金を出したいが、そのお金は教育の費用のためだけにつかってほしいと考えています。
そこで信託の仕組みを使えばその目的にだけ使えます。それが教育資金贈与信託です。
「企業年金信託」
勤めていた会社から受け取れる企業年金ですが、信託銀行は年金信託という形でも運用をサポートしています。
企業は企業年金を退職した多くの人に長期に渡って支払っていく必要があります。
もし途中で企業が倒産してしまったら大変です。
そこで企業は信託銀行に運用を託して安全に退職者に年金を支払っていくことができます。
「不動産の信託」
不動産にも信託の仕組みが使われています。
土地を有効に使う仕組みです。小さな土地を持っている人達が土地を売るのではなく
みんなが土地を信託することで、
土地をまとめて大きなビルを建てることができます。
街の発展にも役立っています。
そのほかの信託例
- 結婚・子育て支援信託
- 後継ぎ遺贈型の受益者連続信託
- 生命保険信託
- 遺言信託
- 金銭信託
- 投資信託
- 財産形成信託
- 不動産の信託/不動産業務
- 年金信託
利用するにはどうすればいい?
「信託銀行」や「信託会社」、あるいは「信託契約代理店」で契約をすることにより、利用することができます。
いずれも法律により金融庁の認可などを得て信託業務を行っています。
税金を軽減することができる信託
信託を利用すると、通常は贈与税等が掛かりますが贈与税等が非課税となるものがあります。
「特定贈与信託」
特定贈与信託は、両親や親族などが信託銀行等に財産を信託し、
信託銀行等がその財産を管理・運用し、障がい者の方の生活費や医療費、施設利用料などとして、定期的に金銭を交付してくれる制度です。
障がいの程度に応じて3,000万円または6,000万円を限度に贈与税が非課税になります。
「教育資金贈与信託」
子供や孫の教育資金として、祖父母等が信託銀行等に金銭を信託した場合に、
1,500万円まで贈与税が非課税になります。(塾や習い事等、学校法人以外の費用は500万円まで)
注意
・普通両親や祖父母が子や孫に金銭を贈与した場合1年間の合計額が110万円を超えると、贈与税がかかります。
「結婚・子育て支援信託」
子や孫の結婚・出産・子育てに関する費用として、
祖父母等が信託銀行等に金銭等を信託した場合に、1,000万円まで贈与税が非課税になります。(結婚に関する費用は300万円まで)
注意
・贈与を受ける受益者の年齢が20歳以上50歳未満であること
・結婚・出産・子育てに関する資金として使われなかった資金については、贈与税が課税されること
・一度契約すると解約ができないこと(贈与した方[委託者]に資金を戻すことができません。)
信託銀行とは
「銀行業務」に加えて「信託業務」も営むことができる、それが「信託銀行」です。
信託銀行の業務内容
(1)銀行業務
個人や法人からお金を預かる「預金業務」や企業などに融資する「貸付業務」、振込による送金など口座間のお金の移動を行う「為替業務」などがあります。
基本的には、「お金」を取扱っています。
(2)信託業務
信託業務とは、信託銀行等の信託兼営金融機関や信託会社が、個人や企業などの法人が持つ財産を信託の設定により受託者に移転させて、その財産を管理・運用することを指します。
また、お金だけでなく、株式などの有価証券、不動産、金銭債権など、財産的価値のあるものであればなんでも信託することができます。
(3)併営業務
遺言書の保管や相続関連の業務、企業の株主の名簿を管理する業務などの証券代行業務、不動産の売買の仲介業務などです。
信託財産総額は史上最高額の1,263.1兆円(前年同月末比61.2兆円増)となっており、8年連続史上最高額を更新しました。
そのうち
結婚・子育て支援信託の契約数(累計)は6,959件、信託財産設定額合計(累計)は203億円となっています。
教育資金贈与信託の契約数(累計)239,011件 信託財産設定額合計(累計)は16,701億円となっています。
アンケート調査では教育資金贈与信託の受益者の親権者の98.6%が子供の教育に大いに寄与していると答えています。
具体的には約8割が教育資金に係る生計の負担が軽くなったと回答しており5割以上が「将来の選択肢を広げることができる」と回答するなど、政策目的である消費の活性化と教育機会の充実に寄与しています。(令和2年10月 一般社団法人 信託協会より)
まとめ
信託と一言で言っても種類も活用方法も様々で今回調べてみて、年々利用者が増えてきていることがわかりました。
特に教育資金贈与信託は年々増加する教育費に対応でき、学費以外にも塾・留学費等にも活用できます。
「少しでも負担を軽くしたい」「さらに充実した教育を受けさせたい」と考えているおじいさん、おばあさんは多いんですね。
よく孫は子供より可愛いっていう話を聞きますが、将来私も孫が出来たら信託できるような
おばあさんになれるでしょうか? うーんまだまだ自分の事で精一杯です。
なるほど信託銀行などを利用することで節税できるのね
そういうこと
ちょっと気になったのは
金銭的価値のあるものなら何でも信託できるってところ
有価証券とか不動産とかね
僕の遊戯王レアカードとか
それ相続税かからないから
ダンディ坂野のサインとか
いらんわ
ゲッツ
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