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確定申告が必要な人。税金が還付される人。

kyoko
kyoko

つらいときは打ち明けてね

え?どういうこと?

ヨシオ
ヨシオ
ヨシオ
ヨシオ

さっきから深刻、深刻って言ってるから

深刻が確定だわ 
じゃなくて確定申告

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

何それ?

じゃ説明するわ

kyoko
kyoko

会社員の方は年末調整を終えているので、確定申告することがないように思われていますが

こんなケースの方は確定申告することで税金が還付されます。

・医療費を多く払った人
・マイホームを新築・購入、増改築・改修した人
・2,000円を超える寄付をした人

確定申告とは納税者が自分で所得税を計算して申告納付することをいいます。
所得税の確定申告期間は翌年の2月16日から3月15日までの間です。(令和2年)
ただし年の途中で死亡した人の場合は相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から4か月以内と定められています。

会社員の方は一般的に年末調整で所得税の精算が行われるため確定申告をする必要はありませんが

次の場合には確定申告が必要となります。

確定申告が必要な人

1.その年の給与等の金額が2000万円を超える場合
  給与等の金額・・収入(年収)

2.給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合※

3.2カ所以上から給与を受け取っている場合※

4.住宅ローン控除の適用を受ける場合※ 

5.雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用受ける場合※  

  寄付金控除・・・ただしふるさと納税の場合で寄付先が5事業体
  以内であれば確定申告は不要です(ワンストップ特例制度)

6.配当控除の適用を受ける場合※

7.同族会社の役員等でその同族家族からの給与以外に貸付の利や資産の賃貸料を受けている場合

※説明が必要な事柄について解説していきましょう。

2 給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合

雑所得にあたります。

雑所得には「公的年金の雑所得」と「公的年金以外の雑所得」の2種類があります。

公的年金の雑所得とは、国民年金・厚生年金・企業年金などの支給による所得で、基本的には年金を受給している高齢者が対象です。(遺族年金、母子年金、障害年金などは非課税なので申告不要です。)

給与所得者が副業によって副収入を得ている場合

今流行りのせどり、副業は確定申告が必要でしょうか?

A:事業でやっていない方ならこれらも雑所得になります。

例:アフィリエイトでの収入
  インターネットオークションやフリマ販売(転売)の収入
  FX、株取引等による所得
  原稿料、講演料 などです。

本業での収益+副業での収益があるパターン

サラリーマンやOLさんなど、本業の給与収入で年末調整を受けていて、その上で副業をしている人たちが該当します。
※自営業者などが副業としてなにか本業と違うことをやった場合は該当しません。

所得が20万以下なら申告不要です

この20万円という金額は「収入」ではなく「所得」です。
収入なら入ってきたお金の全額ということになりますが

所得なら、収入-経費=所得 

収入から経費を引いたものとなりますので、実際の副業収入は20万円を超えていても、所得が20万円以下なら確定申告不要となります。
所得が20万円以下なら確定申告は不要ですが、念のため、経費の領収書はとっておいたほうが良いでしょう。

3 2カ所以上から給与を受け取っている場合 

アルバイトなどかけもちで仕事をしている方

例 A社 月8万・・・主たる給与(普通多くもらっているところ)
  B社 月5万・・・従たる給与

普通はA社で給与所得者の扶養控除等申告書を出して年末調整を行います。
しかし残りの5万円については年末調整が行われていません。

8万円の給料を元にして所得税が計算された場合、13万円の人と比較して課税額は少なくなります。しかしこれでは不公平なので、確定申告をして公平に課税する必要が出てきます。

しかし例外があります。それは従たる給与が年間20万円を超えない場合です。

4  住宅ローン控除 マイホームを新築・購入、増改築・改修した人があてはまります。

住宅ローンを利用して住宅を取得したり増改築した場合には住宅ローンの年末残高に一定の率をかけた金額について税額の控除を受けることができます。

この制度が住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)です。

適用要件

  • 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
  • 住宅を取得した日から6カ月以内に居住を開始し適用受ける角年の年末まで引き続き居住していること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
  • 住宅の床面積が50平方メートル以上で床面積の床半分以上の部分が自分の居住するためのもの

認定住宅とは劣化対策や耐震性・省エネ機能など一定の基準を満たした住宅
二酸化炭素の排出の抑制に資する一定の基準を満たした住宅

住宅ローンの年末残高×1%

例えば 残2,500万円の1%=25万円

この25万円が支払った所得税から還付されます。

またその年の所得税から住宅ローン控除額を控除しきれない場合には翌年の住民税から控除することが出来ます。

この控除が10年、認定住宅なら5000万円の住宅ローン残があれば50万円になります。

※会社員なら2年目は年末調整してくれますので、確定申告は不要です。

必要書類

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 住宅ローンの年末残高証明書
  • 建物や土地の登記事項証明書
  • 建物や土地の売買契約書

床面積が50平方メートル以上となっているので、登記簿上は満たない場合もあるので注意してください。 50平方メートル・・約15坪 

5-1  雑損控除とは

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。
控除できる金額は、次の二つのいずれか多い方の金額です。

  • 差引損失額 - 総所得金額等 × 10% 
  • 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

※「損害金額」と「災害等での被害額」の合計から「保険金などで補填された金額」を差し引いた金額です。

損害の原因

  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 盗難
  • 横領
kyoko
kyoko

詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

5-2 医療費控除 医療費を多く払った人があてはまります。

納税者本人及び納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために多額の医療費を支払った場合に受けることができる所得控除です。

確定申告で医療費控除を受ける一番簡単な目安が、

1年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうかです。

医療費控除の対象となる金額

控除できる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です

実際に支払った医療費の総額 – 保険金などで補てんされる金額 – {10万円(所得の合計額が200万円未満の方は所得の合計額の5%)}

保険金などで補てんされる金額・・・生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などがあてはまります。

控除額を計算する場合は所得金額が200万円がボーダーラインとなり、計算式が異なります。

・所得金額が200万円以上の場合
10万円を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が200万円だった場合、10万円を超える医療費分を還付申告できます。

・所得金額が200万円未満の場合

その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額  
たとえば所得金額が150万円だった場合、7.5万円を超える医療費分を還付申告できます。

kyoko
kyoko

それでは下記の簡易的な源泉徴収票を見ながら、医療費控除を計算してみましょう。

この場合の所得金額は、1,920,000円となります。支払った医療費の金額が200,000円とすると、200,000円-(1,920,000×5%)=104,000円が医療費控除として所得から控除できます。

5−3  寄付金控除 

 次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

  1. イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
  2. ロ その年の総所得金額等の40%相当額

ただしふるさと納税の場合で寄付先が5事業体以内であれば確定申告は不要です(ワンストップ特例制度)

6.配当控除の適用を受ける場合

配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
一般的には、配当金が支払われるときに所得税(15.315%)と住民税(5%)が源泉徴収されます。この場合は確定申告をせずに源泉徴収によって納税を終えることができます。これを申告不要制度といいます。

確定申告をすることで総合課税や申告分離課税を選択できます総合課税とは、配当所得とそれ以外の所得を合算して税額を計算する方法です。申告分離課税とは、ほかの所得と合算せずに分離して税額を計算する方法です。

一般的には確定申告は不要ですが、しかし、所得が一定額以下の場合や株式投資で損をした場合は、確定申告をすることで納めすぎた税金を取り戻すことができます。

NISA(少額投資非課税制度)の非課税口座で取引した株式の配当金や投資信託の分配金は非課税です。したがって、税金が源泉徴収されることはなく、確定申告の必要もありません。

まとめ

<会社員でも確定申告をした方がいい人>

・医療費を多く払った人

・マイホームを新築・購入、増改築・改修した人

・2,000円を超える寄付をした人

・上場株式等の配当がある人(課税所得900万円未満の人)

・年の途中で会社を退職してほかに収入がない人

・上場株式等の売却損が出た人

会社員で確定申告をすれば税金が還付されるということは、言い換えれば源泉徴収された税金が納めすぎになっているということです。ですから給与所得の源泉徴収票で源泉徴収税額欄がゼロの場合には還付される税金もないということを確認しておきましょう。

個人の確定申告書等の作成

インターネットを利用し、国税庁のHPより申告できます。
画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書等を作成できます。
作成した申告書等は、e-Tax(電子申告)を利用して提出できます。
印刷して郵送等により提出することも可能です。

税金はいつ返ってくるの?

おそよ申請してから1ヵ月~1ヵ月半くらいで還付されます。

納付する人は税金をいつまでに納付すればよいのですか。

令和元年分確定申告分の納税の期限は次のとおりとなります。
所得税及び復興特別所得税・・・令和2年3月16日(月)
消費税及び地方消費税・・・令和2年3月31日(火)
贈与税・・・令和2年3月16日(月)

延納を利用するには、どのようにすればよいのですか

所得税及び復興特別所得税の確定申告分については、令和2年3月16日(月)までです。

一回で納付出来ない場合は半分以上の額を納付期限までに納付すれば、残りについては

令和2年6月1日(月)まで延長することができます。

ただしこの場合 延納期間中は年1.6%の割合で利子税がかかります。

<予備知識>
復興特別所得税とは・・・「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」の施行により、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税(源泉徴収される所得税額の2.1%)がかかります。

kyoko
kyoko

確定申告に行くわよ。雑損控除になるかしら

どうしたの?

ヨシオ
ヨシオ
kyoko
kyoko

落としたの指輪 200万もしたんだから。

それは確かに深刻

ヨシオ
ヨシオ
kyoko
kyoko

・・・

コメント

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