オミクロンすごいね
日本全国の1日当たりの感染者数が9万人!
これイギリスの話?とか思っちゃう
ちょうど今イギリスも1日あたり9万人位
世界に追いついたね!
追いつかなくてよろしい 保健所も病院もパンクしそうなんだから
イギリスは医療費が無料の国だから健康保険もパンクするね
というわけで今日はパンクしそうな健康保険制度の改正についてお話しまーす
2022年1月1日から改正された健康保険制度
1月1日に改正された傷病手当金と任意継続制度についてそれぞれ説明していきます。
1)傷病手当金とは
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
1:業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
2:仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、医師の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
3:連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。
会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
4:休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
※任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
どのように改正されたのか
<改訂前>
傷病手当金の支給期間は「支給開始日から起算」して1年6ヶ月を超えない期間としていました。
その為 病気治療のために入退院を繰り返す場合において退院期間中に一時的に就労したことにより、傷病手当金の支給を受けない期間があっても、支給開始から1年6ヶ月を経過すると支給が終了してしまいました。
この為に同一の疾病が再発した場合には受給できないという問題がありました。
<改訂後>
傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
- 同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して 1年6か月に達する日まで対象となります。
- 支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、 支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
●この改正は、令和4年1月1日から施行されます。
・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない 傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
1日あたりの金額(12ヶ月の各月の標準月額の平均額)÷30日×2/3
これにより
がん治療のために⼊退院を繰り返すなど、⻑期間に渡って療養のため休暇を取りながら働くケースなどは、これまでより長く給付金を受けることができ、治療と仕事の両立が出来やすくなりました。
2)任意継続制度とは
健康保険の被保険者が退職した場合、その後も選択すると、引き続き最大2年間退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。
健康保険の保険料は通常、会社の半分負担が原則ですが、任意継続を選ぶと保険料の全額が被保険者の負担となります
次の2つの条件を満たしていることが必要です。
- 資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
- 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
全額被保険者負担になります。
退職時の標準報酬月額に住んでいる都道府県の保険料率に乗じた額が保険料となります。ただし、保険料には上限があり、協会けんぽであれば、(30万円×保険料率)が上限です。
例えば退職したときの給料が月給100万円だったとしても、任意継続保険料は30万円をベースに計算されるということです。
<改訂前>
保険料は以下のいずれか低い額に保険料率を乗じた額が保険料となります。
- 資格喪失時の標準報酬月額
- 当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額
退職前に高額な給与が支払われていても、“低いほうの標準報酬月額”に基づいて決定されます。
「資格喪失時の標準報酬月額」のほうが高ければ、「平均の標準報酬月額」に基づいて保険料額を決めなければならない。
<改訂後>
①従前の標準報酬月額の方が②平均の標準報酬月額より高い被保険者については健康保険組合が規定で定めた場合には①従前の標準報酬月額に保険料率を乗じた額を保険料とすることもできます。
制度改正が実施されると、任意継続の保険料額が従前よりも多くなる場合があります。
以前ならばどちらか低い方を選ぶことができましたが改正後は保険料収入を増やしたい多くの健康保険組合が、この制度を利用すると予想されます。
従って、必ずしも「任意継続が有利」とは言えません。
特に高額な給与の方や退職者にとっては制度改正の内容をよく確認し、選択することをおすすめします。 ※協会けんぽでは利用できません。
<改訂前>
任意継続は自由に辞めることは出来ませんでした。辞めるには、他の健康保険に加入、納め忘れ、2年が経過したなどの事由が必要でした。
<改訂後>
任意継続被保険者が、任意継続を辞めたいと申し出たらその申し出が受理された翌月から、任意継続を辞めることが可能になります。
改訂前であれば、2年を過ぎないと国民健康保険や家族の健康保険に入り直すことが認められていませんでした。
退職の方は退職後の公的医療保険について、選択肢がふえることになりました。
1:任意継続
2:国民健康保険
3:家族の被扶養者
この制度が出来た当初は無保険者の回避や国保へ移行する際に保険料が大きく変わることを避ける目的でしたが最近は退職しても再就職する方も多く、また定年制を廃止した企業、中には70歳を超えて働ける企業も増えてきました。
その為にこの任意制度自体の見直しが必要になってきたためです。
国もこれまでの給付は高齢者中心、負担は現役世代が中心という社会保障の構造になっていましたが、これからは全ての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社会保障制度を構築する」ための法改正となりました。
日本は高福祉国だと思っていたが、それほどでもないな
超高齢社会なんで
よし病気にならないこと 怪我をしないことを目標に生きよう
どうするの?
病気にならないために 運動するとか
運動すると怪我するわよ
じゃ病気にならないためによく寝るとか
食って寝てばかりしてると肥満から病気になるわよ
じゃ食わないで寝ないで運動しない
3日で死ぬわ
じゃどうすればいいの?
そうね 運動して1年6か月ごとに怪我して傷病手当金で生きる、が正解だわ
無茶苦茶
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