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海外に投資するとかかる「二重課税」知ってましたか

kyoko
kyoko

今日は二重課税のお話よ

何それ?

ヨシオ
ヨシオ
kyoko
kyoko

同じ物に2回税金がかけられているってこと

例えばガソリンは二重課税だわ

どういうこと?

ヨシオ
ヨシオ
kyoko
kyoko

つまりガソリンにはもともとガソリン税と石油税がかかっていてガソリンの価格になっているんだけど、その価格全体に対して消費税がかけられているってこと

ガソリン税分にまで消費税をかけて払ってるわけ?

ヨシオ
ヨシオ
kyoko
kyoko

そういうこと ちなみにガソリン代は約半分が税金

税金に税金をかけるなんて超悪代官レベル

ヨシオ
ヨシオ
kyoko
kyoko

水戸黄門の出番だわ

この御方を誰だとこころえる!

天下のファイナンシャルプランナー 水戸京子公におわせられるぞ! 

ヨシオ
ヨシオ
kyoko
kyoko

ちょっと気持ちいいわ

最近は海外を投資先に選ぶ人も多くなりました。

例えばアップルやアマゾンなどの個別株や米国のETFなども日本の証券会社から簡単に購入できます。

では、投資で得た利益に対する税金は日本と海外ではどのような仕組みになっているのでしょうか

今日は外国株式の税金について解説していきます。

株式の売却益

株式を売買して利益が出た場合は課税されます。

国内株式・・・申告分離課税の対象となり20%(所得税15%、住民税5%)

外国株式・・・現地では課税されません(租税条約により)
日本で国内株式と同様に、申告分離課税の対象となり、20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

日本株式の場合


所得の種類
税率
売却益譲渡所得・申告分離課税20.315%
(所得税15%、住民税5%、
※復興特別所得税0.315%)
配当金
分配金
配当所得・申告分離課税
・総合課税
・申告不要
3つから選択
20.315%
(所得税15%、住民税5% 
復興特別所得税0.315%)
所得額により15%〜55%

※復興特別所得税0.315%が2013年〜2037年までの25年間にわたり課税されます。

海外の分配金に対する税金はどうなっているのでしょうか

その前に分配金と配当金について

分配金・・・投資信託の運用会社により支払いされるもの

配当金・・・株式を発行した企業より支払いされるもの

配当金は分配金の一部

分配金の原資は、株式の配当金や債権の利子、運用益などがあります。

投資信託は株式や債券、REITから成り立っているので配当金は分配金の一部とも言えます。

二重課税

例えば米国株 アマゾンやアップルに投資し、配当金を受け取るときは現地の税金が取られます。

アメリカならアメリカの税法のルールに従います。

投資先に海外が含まれていると外国で徴収された税額(外国所得税額)と、

受け取る配当金に対する国内での所得税等で、二重に課税が行われています。

海外の課税率

アメリカ 配当金10%  利子10%

イギリス 配当金10%  利子免税

フランス 配当金10%  利子10%

ドイツ  配当金15%

シンガポール・マレーシアは非課税

投資信託等の二重課税調整

公募投資信託、ETF・J–REIT・JDRについて、海外の投資で得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と受け取る分配金に対して、二重に課税が行われている状態にありました。

これを解消するために2020年1月より改正されました。

二重課税を解消するため、2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して、

外国所得税額を考慮して国内所得税等が課されることとなりました。

これを二重課税調整といいます。 

 2020年1月1日以降に支払われる 投資信託等の課税前分配金額は、

外国所得税額が加算された金額となります。

この金額をもとに日本の課税額(国税・地方税)の計算が行われます。

外国所得税額分を 課税前分配金に加算

計算式 所得税:(9,000円+1,000円)✕ 15%ー1,000円=500円 ←国内課税

国税は、そこから一定の外国所得税額を控除することによって、

二重課税状態を解消するための調整が自動的に行われます。

ただし地方税については、二重課税調整制度の適用はありません。

なお、日本の所得税額から控除される外国所得税の額は、保有している商品や

その投資先に関する税制、属性等によって差異が生じる可能性があります。

「対象となる商品」

  1. 公募投信の普通分配金
  2. ETFの分配金
  3. 上場REITの分配金
  4. 外国ETF(一部対象商品)

※元本払戻金(特別分配金)は非課税扱いのため、二重課税調整が行われません。

具体的な商品

iシェアーズ S&P 米国株ETF

iシェアーズ 米国REIT ETF

詳しくはこちらをご覧ください。

対象商品↓

https://www.jpx.co.jp/learning/basics/tax/tvdivq00000170tw-att/nlsgeu000004gjxm.pdf

「対象とならない商品」

  1. 投資先に海外が含まれない投資信託/ETF  例 日経平均に投資しているETFなど
  2. 分配金がない投資信託/ETF
  3. 非課税口座で運用している場合
     一般NISA 積立てNISA iDeCo で運用している場合、日本の税はそもそも課税されません。
  4. 投資信託で積立ている場合
  5. 個別株の配当金

外国株式の配当金

海外の株式の売却益は海外では課税されないのですが配当金に対しては課税されます

上記に書いたように外国で税金が徴収され、その差引かれた金額に対して、再び国内で課税されます。

外国で源泉徴収された分は、一定の範囲内で所得税や住民税から控除することができる、

外国税額控除制度があります。

配当は銘柄ごと特定口座ごとに確定申告をするかどうかを選択することができますので注意してください。

特定口座の「源泉徴収あり口座」を選んでいる方は 上場株式等の売却損失と株式投資信託の配当等は自動的に損益通算が行なわれますので原則、確定申告は不要です。

※通常配当金は配当所得になり20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されて特定口座内に算入されて1年間の配当所得が計算されます。
所得と損益通算が行われ、源泉徴収税額の過納分が還付されます。
特定口座内で損益通算が行われるため、原則、確定申告は不要になります。

総合課税を選択した場合は、配当控除を受けることができます。

またNISA口座で購入した商品は、非課税となっていますので申告は不要です。

外国税額控除の適用を希望する場合は確定申告が必要です。

二重課税は確定申告で取り戻せます。

証券会社から送られてくる特定口座年間取引報告書または上場株式配当等の支払通知書で確認できます。
またネット口座を持っている方もネット上から確認が出来ます。

外国税額控除対象の方は今は確定申告の時期ですので、払いすぎた税金を取り戻せます。

ぜひ申告してください。

ヨシオ
ヨシオ

シンガポールやマレーシアでは配当金は非課税なんだね

所得税も安いわよ シンガーポールは最高で22%、マレーシアは28%

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

22%なんて日本なら庶民の税率

だからオリラジの中田君はシンガポールに住むのかな

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

投資もやってそうだしね 知らんけど

二重税率どころかゼロ重税率

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

さすがパーフェクトヒューマン

デンデンデデンデデン 

あっちゃんカッコイイー

kyoko
kyoko

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コメント

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