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投資信託「毎月分配」は本当にいいの?

投信
kyoko
kyoko

ヨシオなら投資の配当は毎日欲しい?それともまとめてドーンと欲しい?

基本的に分割されるやつは損するようにできている気がする

リボ払いとかディアゴスティーニとか

ヨシオ
ヨシオ
kyoko
kyoko

ディアゴスティーニって何?

プラモデルの部品みたいなのが毎週ちょっとずつ送ってくるんだけど完成するまでに20万円位かかる

ヨシオ
ヨシオ
kyoko
kyoko

意味不明だわ

分割の罠だな

ヨシオ
ヨシオ
kyoko
kyoko

というわけで今日は「ディアゴスティーニ分配」の投資信託の話よ

 あ、間違えた「毎月分配」の話ね

あざといな

ヨシオ
ヨシオ

投資信託を始める時に何を基準に選びますか

分配金、利回り、分配金の頻度ですか

できればどれも高いことに越したことはありませんが、

この中で分配金の頻度については、「毎月分配型」という投資があります。

名前の通り毎月分配金を受け取ることが出来ます。

まさしくこれは不労所得にあたります。

何もせずに毎月所得がある、こんなにいいことは有りません。

ただしこれには1つ欠点があります。

今日はそのことについて話していきます。

投資信託の本数は5,000本以上あります。

その中で毎月分配型は私募や公募を含めると503本がそれに相当します。

投資信託については以前のブログに書いています。良ければそちらもお読みください。

毎月分配の分配方法には2通りの方法があります。

普通分配金と元金払戻金(特別分配金)の仕組み

普通分配金とは

投資信託が組み入れている株式や債券などを運用した結果、得られた運用益から支払われる分配金です。全額が所得税、住民税の対象となります。

元金払戻金(特別分配金)とは

元本払戻金(特別分配金)とは、分配金が支払われた際、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る部分に相当する金額をいい(残余の部分は普通分配金)、非課税となります。

具体例で説明していきます。

決算時に収益分配前の基準価額が11,000円の投資信託があります。
この投資信託が1,000円の収益分配を行いました。

ケース1:普通分配金の場合

9,500円の基準価額で購入したAさん

Aさんの個別元本は9,500円です。

この時に重要になるのはこの個別元本の価額です。

収益分配後の基準価額がAさんの購入時の個別元本を上回っています。

収益分配金1,000円はすべて課税の普通分配金になります。

分配金の受取額 1,000 円 -(1,000 円 ×20%( 所得税 15%+ 地方税 5%))=800 円

Aさんは全額が収益からの分配金となり個別元本はそのままです。

ケース2:元金払戻金(特別分配金)場合

10,500円の基準価額で購入したBさん

Bさんの個別元本は10,500円です。

収益分配後の基準価額が Bさんの購入時の個別元本を下回っていますので、
下回っている500 円分が元本払戻金(特別分配金)(元本の一部払戻しに相当するため非課税)、残りの500 円が普通分配金になります。

元本払戻金(特別分配金)・・・ 500 円① 

普通分配金・・・・・・・・・分配金-元本払戻金(特別分配金)

                                               1,000 円- 500 円 =500 円

普通分配金の受取額・・・・・ 500 円- (500 円 ×20%) = 400 円② 

B さんの受取額・・・・・・・① + ② 

                                               500 円+ 400 円 =900 円  
※税率 (20%) で計算。復興特別所得税 (2.1%) は考慮していません。

Bさんの個別元本は、購入時の個別元本から元本払戻金(特別分配金)を差し引いた
10,000 円に修正されます。

投資信託は購入者ごとに購入時の基準価額、すなわち個別元本が異なるため、購入者によっては決算時の基準価額が自分の個別元本よりも低いときに収益分配金が支払われることもあります。

このときの分配金(一部または全部)はその購入者にとって、収益の分配(普通分配金)ではなく、元本の 一部払い戻しに相当(元本払戻金(特別分配金))することとなります。元本払戻金(特別分配金)が支 払われると、その分個別元本が低下します。

元本払戻金(特別分配金)の支払いが続くと、そのつど個別元本は低下していくことになりますので、この点も確認するようにしましょう。

「毎月分配型の投資信託」のメリット・デメリット

「毎月決算型(毎月分配型)」の注意点

投資信託の中には、毎月分配型のように、毎月決算を行い、そのつど収益分配金を支払うものがあります。この投資信託の運用がうまくいっているときは、無理なく普通分配金を出すことができます。
しかし、運用が上手く行かないときは普通分配金を出せません。

それでも分配金を出さなければいけないというときに、元本を取り崩して、普元本払戻金として分配金を出すのです。

そのために元本が少なくなってしまうと、値上がりした時の恩恵も少なくなってしまいます。

まとめ

毎月分配は不労所得になるので、とても魅力がありますが、分配が元本払戻金で、無理やり出している投資信託であれば、それはよい商品と言えないでしょう。

それならば、分配金が少なくても、普通分配金で無理なく出している投資信託のほうが得だと言えます。

投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価格の減少分」の合計額で判断することが重要です。

ヨシオ
ヨシオ

よくわかった

地上屋と大家さんの違いね

たとえが悪いわ

kyoko
kyoko
ヨシオ
ヨシオ

お年玉とお小遣いの違い?

かわいいな ヨシオ

kyoko
kyoko

コメント

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