
今日はiDeCoやその他の年金や退職金を受け取る際の節税について説明するわ
ちょっと待って 年金や退職金にも課税されるの


あまいわね ヨシオ
それはひどい 退職して収入のない人に課税するなんて


ま、ドーンと控除額が大きいので課税されない場合も多いけど、ドカーンとでかい退職金や年金のある人にはズドーンとでかい所得税が課税されるわ
なるほど じゃキョウコは安心だね


ん 非課税でうれしいわって、大きなお世話よ
iDeCoやその他年金の受取方について検証しました。
企業型の確定拠出年金や個人型のiDeCoを賢く受取るにはどうしたらよいのか
出来れば税金を低く抑えるにはどのような受取方がよいのか検証してみました。
現在65歳になると国民年金を受給することができます。
年金を貰える時期になって慌てないように今から出口戦略を考えていきましょう。
年金は国民年金以外にも様々な年金があります。
年金の種類を表にしてみました。

※企業型確定拠出年金に加入している方は、企業型年金規約でiDeCoに同時加入できる旨を定めている場合のみiDeCoに加入できます。
一口に年金と言っても様々な種類があり、該当する人であれば複数の年金を受給できます。
国民年金もその給付には、老齢基礎年金·障害基礎年金·遺族基礎年金のほか、付加年金·寡婦年金および死亡一時金があります。
では年金受給のそれぞれのケースを検証します。
パターン1:退職一時金と確定拠出年金(DC)を受取る場合
例 太郎さんは勤務先から退職一時金と確定拠出年金(DC)を受取ります。
退職一時金 2,000万円(勤続30年)
確定拠出年金 300万円 (25年積立)
合計 2,300万円
退職金を受け取った時には退職所得として控除が受けられます。
なお、確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などで、従業員自身が負担した保険料又は掛金がある場合には、その支給額から従業員が負担した保険料又は掛金の金額を差し引いた残額を退職所得の収入金額とします。

退職所得 計算方法
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
A:60歳で全額一時金として受取る場合
退職所得控除
800万円+70万円×(30−20年)=1,500万円
退職所得
{(2,000万円+300万円)−1,500万円}×1/2=400万円
所得税
課税される所得金額が400万円の場合には、求める税額は下の表から次のようになります。
400万円×20% -427,500円= 372,500円①※
※この他に令和19年までは復興特別所得税(所得税額×2.1%)がプラスされます。
372,500円×2.1%=7,822円②
①372,500円+②7,822円=380,300円 (100円以下切り捨て)
所得税→380,300円
住民税→400万円×10%=40万円 (住民税の標準税率は10%)
合計:所得税+住民税は780,300円になります。

B:60歳で退職一時金を受取り確定拠出年金300万円を年金として受取る場合
退職所得控除
800万円+70万円×(30−20年)=1,500万円
退職所得
(2,000万円−1,500万円)×1/2 = 250万円
所得税の計算
250万円×10%-97,500円=152,500円①
152,500円×2.1%=3,202円②
①152,500円+②3,202円=155,700円 (100円以下切り捨て)
所得税→155,700円
住民税→250万円×10%=25万円
合計:所得税+住民税は 405,700円になります。

年金を受給する場合雑所得として総合課税されます。
300万円÷5年=60万円
1年間に60万円受取ります。
確定拠出年金を60歳から64歳にかけて5年間年金として受取ると
65歳未満だと年間60万円までなら課税所得がゼロになります。
ということは支払う税金も0円です。(他の所得や控除は考慮していません)
A(一括)・・・780,300円
B(分割)・・・405,700円
この場合はBを選択する(年金として受取る)ほうが税金は抑えられます。
つぎのケースを見ていきましょう。
パターン2:65歳からiDeCoを受取る場合
例 太郎さんは公的年金とiDeCoを受取ります。
夫婦2人暮らし 社会保険料年間15万円 妻は60歳無職
A: 公的年金とiDeCoを一括で受取る場合
公的年金 年間 200万円・・・雑所得
iDeCo 600万円(積立年数20年)・・・退職所得
iDeCoも一時金として一括で受取る場合は「退職所得」として取り扱われます。
iDeCoでは加入年数を勤務年数に読み替えます。
退職所得控除
400万円×20年=800万円
iDeCoの退職所得
600万円-800万円×1/2=0円
この他に公的年金に対しての税金がかかります。
所得金額
200万円-110万円=90万円
公的年金等の収入-公的年金等所得控除
所得控除額
15万円+38万円+48万円=101万円
社会保険料控除+配偶者控除+基礎控除
課税される所得金額
90万円-101万円=0円
所得金額-所得控除額
この場合 税金0円です。
B: iDeCoを年金として5年間で受取る場合
公的年金 年間 200万円
DeCo 年間 120万円
合計 320万円
合計金額が雑所得となります。
計算方法
所得金額
320万円×100%-110万円=210万円
所得控除額
15万円+38万円+48万円=101万円
社会保険料控除+配偶者控除+基礎控除
課税される所得金額
210万円-101万円=109万円
所得税計算
109万円×5%=5万4500円①
5万4500円×2.1%=1,144円②
①5万4500円+②1,144円=54,600円(100円以下切り捨て)
所得税→54,600円
住民税→109万円×10%=10万9,000円
合計 16万36000円
A(一括)・・・0円
B(分割)・・・16万36000円
パターン2の場合はA(一括)で受け取った方が税金を安く抑えられます。
年金は給与と同じように受給額に応じて所得税が源泉徴収されます。
また確定申告することで税金が戻ってくる場合がありますが下記に該当する方は確定申告が不要です。
- 公的年金等(企業年金なども含む)の受給額合計が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる方
- 公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方
ただし下記の場合は所得税が還付される可能性があるため、確定申告してください。
- 医療費が高額であった場合
- 住宅ローンを利用しマイホームを購入した場合
- 災害、盗難にあった場合
- 配偶者の国民健康保険料を支払い、社会保険料控除が受けられる場合
まとめ
検証をした結果、受け取り方によって納める税金に差が出ます。
公的年金やその他の所得が多く見込める方は、確定拠出年金は一時金で受取るか、または公的年
金の受給が始まる65歳前に受取った方が、税負担が軽くなる場合があります。
また65歳からの受給を考えている方は国民年金等と合算されるので、
自分の受給金額を受け取る前に一度確認し
自分にとって最適な出口戦略を考えることが重要です。

ややこしいな これ
そうね でも余計な税金払いたくないでしょ


確かに ギリギリのラインで攻めていきたいです
明るい老後 年金がっちり 非課税で


何それ?
このブログのタイトルにどうかな


ダサすぎ
・・・

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