
キョウコの好きな言葉は?
愛と平和 そして 控除


さすがっす
2月に入り確定申告の時期になりました。
皆さんは確定申告をしていますか?
会社員の方は会社で源泉徴収を受けているので基本的に確定申告の必要はありません。
但し以下の方は確定申告をすることで税金(所得税)の還付が受けられます。
- 医療費を年間10万円以上支払った人
- 寄付をした人(ふるさと納税ワンストップ特例制度を除く)
- 住宅ローンを利用して住宅を取得した(初年度は必要)
- 災害や盗難で損害をうけた人
今日はその中で医療費控除について話していきます。
医療費控除とは
自己や生計をーにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費がある場合
その支払った医療費のうち一定の金額を所得から差し引くとこができる制度
医療控除の対象は
1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費です。
したがって12月31日時点で未払いとなっている医療費は控除の対象となりません。
つまり領収書の日付が12月31日までの分が対象です。
診察や入院はしているが、実際に支払った日が翌月になった場合は翌年度の控除対象となります。
注意してください。
医療費控除として所得から差し引くことができる金額は下記の計算によります。

※ その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%の金額
保険金などで補てんされる金額とは
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産児一時金などです。
どれくらい還付されるのか
例
年間医療費20万円(保険金2万円)
→20万ー2万ー10万=8万円の控除額
所得税 8万円x20%=1万6千円
住民税 8万円x10%=8千円
所得税率は所得金額によって異なります。

本人の医療費だけでなく家族との合算、また別居している家族の分もOKです。
ただし生計を共にしている家族です。
例えば仕送りで生活を行っている子供や親の医療費も対象になります。
共働きならば収入が多い人が申告すれば税金も多く還付されます。
医療費の範囲は「どこまでが医療費控除対象?」
保険適用があるかないかは関係なく
「治療かどうかがポイントです。」
予防は対象外です。
対象となるもの
- 出産費用
- 虫歯 治療目的の歯科矯正、インプラント
- 市販の風邪薬
- 治療目的のマッサージ指圧・はり・きゅう
- 不妊治療(実費)
- 病院に行く時の交通費・タクシー代
対象とならないもの
- 人間ドック 健康診断、予防接種
- 美容目的の歯科矯正
- 健康増進のためのビタミン剤
- 予防接種
- 疲労回復のためのマッサージ
- めがね コンタクト
- 差額ベッド代
- マッサージ、はり、きゅう(治療ではないもの)
- 通院のガソリン代・駐車場代
また公共交通で通院できるのに、タクシーで通院した場合のタクシー代は対象外です。
超えると医療費控除ができます。
超えない時でも医薬品の購入が1万2千円を超える方はセルフメディケーション税制を使うことができます。
セルフメディケーション税制とは
健康の保持増進や疾病の予防を行っている方が特定一般用医薬品等を12 ,000円を超えて支払った場合には医療費控除の適用を受けることができる制度です。
要 件
- 健康の保持増進への取り組みを行い予防接種や健康診断を行った人
- 特定一般医薬品を購入した人
対象の医薬品を年間で1万2千円以上買うと超えた額が控除される制度です。
最高8万8千円までです。

対象品目:スイッチOTC医薬品(1500品目)
パッケージやレシートにも記載
→解熱剤、風邪薬など
OTCとは Over The Counter(カウンター越し)の略称で、ドラッグストア等で販売されている薬のことです、またスイッチOTC薬とは、もともとは医師の判断でしか使用することが出来なかった医薬品がOTC薬として販売が許可されたものをいいます。
申告する時に必要となるもの
- 源泉徴収票
- 保険金などの補てん金額がわかる書類
- 医療費の領収書
- 還付金の振込口座番号
- 確定申告用紙
申告手続き方法
医療費控除の明細を作成します。
国税庁のHPより用紙がダウンロードできます、また税務署に所定の用紙があります。
健康保険の医療費通知表がある方ならその用紙を添付しても構いません。
詳しくは国税庁のHPに記載されています。
最近電子申告(e-tax)を利用する人も増えてきており、e-taxなら医療費の領収証等の郵送が不要です。
計算もその中で行えますので、手続きが簡単に行えます。
申告用紙に記載したら管轄の税務署に提出してください。ネットで申請もできます。
期間
2月16日~4月15日
※令和3年は申告期間が延長されました。
申告後およそ1ヶ月~1ヶ月半で指定の口座に還付金が振込まれます。
また住民税は今年の5月分から反映されます。
医療費控除のみを行う場合
確定申告する必要のない一般の会社員が医療費控除のみを行う場合は
1月1日から5年間申告が可能になっています。
ということは2月16日を待たなくても今からでも申告は可能です。
去年医療費を多く使った人は早く申告すると早く税金が戻ってきます。
申告し忘れても、5年前まで遡って医療費控除を受けることができます。
該当する方は急いでやってみてください。

医療費10万とか払ってそうな人多いんじゃない?
特に家族がいれば、それを含めてもいいのでね


なるほど 申請のポイントは?
1月1日から12月31日までに払った額の合計ということね


どういうこと?
ま、例えば12月に歯が痛くなったりしたら
「歯医者に行くのは1月までがまんしなさい!」みたいな


さすがっす
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