
私の友達がでかい家に住んでいるんだけど相続税が大変らしいわ
なんかお金をもらっても贈与税っていうのがかかるらしいね


そうなのよ。 贈与税ってびっくりするくらい高いの
どうすればいいの?


「ヨシオちゃん1千万円あげるわ」って言われたら
「じゃ110万円ずつ9年に分けてください」って言いなさい
10万円足りない


じゃそれは10年目にもらいなさい
そうすれば贈与税は免れるわ
お金持ちって大変だね


そうね 良かったわね貧乏でって
おいおい
あなたは生命保険に入っていますか
現在80%以上の方が何らかの生命保険に加入しています。
では保険料は誰が払っていますか
今日は契約者と被保険者また受取人との関係について、保険金を受け取った時に
かかる税金についての説明をしていきます。
契約者と被保険者との違いは
契約者···保険会社と契約をして保険料を支払う人です
被保険者···保険がかけられている人です
受取人···保険金·年金·給付金を受け取る人のことです
契約者=被保険者にならないこともあります。
また受取人は契約者が指定出来ますが
原則 被保険者の戸籍上の配偶者または被保険者の2親等以内の血族となっています。
具体的には、配偶者のほか、親と子(一親等)、祖父母·兄弟·姉妹·孫(二親等)です。

ただし保険会社によっては、一定の条件を満たせば、内縁関係の方や婚約者も受取人に指定できます。
よくある条件としては、以下が挙げられます。
- お互い独身であること
- 2年以上同居し生計を共にしていること
- 一定期間内に結婚の予定があること
最近では同性のパートナーを受取人に指定できる保険会社もあります。
受取人は1人とは限りません
死亡受取人を複数にすることも出来ます。
例えば長男50%長女50%などと複数を指名できます。
またあとで受取人を変更することも可能です。
ただし契約者に変更する権利があるので、
契約者と被保険者が同一でなければ契約者の同意が必要です。
次のようなケースはどうなるのか、それぞれについて説明していきます。
1)受取人が先に亡くなったケース
受取人が亡くなった場合は、その相続人が受け取ることになります。
父=契約者、被保険者
母=受取人
配偶者が亡くなった場合はその配偶者の相続人
つまり子どもであるあなたやあなたの兄妹が受取人となります。
万が一受取人が亡くなってしまったら、受取人の変更を速やかに行ってください。
なお、受取人に相続人がいなかった場合、保険金は国庫に入ることになります。
2)契約者が死亡した場合、契約者を変更できるの?
契約者≠被保険者の場合
被保険者が死亡したわけではないので、新しく契約者となった人が契約の権利を引き継ぐことになります。
継続する場合は、被保険者の配偶者か子どもを契約者、受取人を子どもに変更するのが一般的です。
契約者の相続人全員の共有財産として保険契約は継続し相続税法上は、解約返戻金相当額が相続財産として評価されます。
解約した場合は、受け取った解約返戻金には、死亡保険金のような相続税法上の非課税制度の適用はありません。
契約者が生存中であれば被保険者の変更はできませんが、契約者と受取人は、契約継続中であれば、いつでも変更することができます。
生命保険契約の契約者を変更しただけでは、贈与税は課税されません。
贈与税が課税されるのは、被保険者の死亡や保険期間の満期により、保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った場合等に限られます。
3)専業主婦が契約者になれるの?
収入がない妻が契約者になることは可能です。
ただし契約者とは保険料を負担した人が契約者となります。
収入のない妻を契約者とする場合、課税関係に注意する必要があります。
例えば個人年金保険では
契約者=妻、被保険者=妻、年金受取人=妻として契約した場合でも、
実際に保険料を負担しているのが夫であれば、契約者=夫、年金受取人=妻となります。
受け取る年金については夫から妻への贈与とみなされ贈与税の対象となり、また2年目以降毎年受け取る年金が所得税(雑所得)の対象となります。
解約返戻金や満期保険も同様に夫からの贈与したものとして扱われます。
4)保険金を受け取るとき、税金はどうなる?
保険金・給付金を受け取るときには、税金がかかる場合があります。
課税される税金は「所得税·住民税」「相続税」「贈与税」のいずれかです。
保険金·給付金の種類や契約者、被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わってきます。
課税される税金の中では、一般的には、贈与税がいちばん高い税額となります。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税方法 | |
1 | あなた | あなた | 子ども | 相続税又は所得税 |
2 | あなた | 配偶者 | 子ども | 贈与税 |
3 | あなた | 配偶者 | あなた | 所得税(一時所得又は雑所得) |
<1のパターン>
被保険者=契約者≠受取人
受取方法 一時受取 相続税
年金受取 初年度相続税
2年目以降は所得税(雑所得)
相続税法では、死亡保険金は実質的に契約者·被保険者が受取人のために遺した相続財産と同じと扱われるのです。「みなし相続財産」と言います。
なお、受取人が相続人(配偶者·子等)の場合は、
500万円×相続人数の額が非課税なので、その分は相続税を支払う必要がありません。
<2のパターン>
契約者≠被保険者≠受取人
受取方法 一時受取 贈与税
年金受取 初年度は贈与税
2年目以降は所得税(雑所得)
契約者·被保険者·受取人が全て違うケースの場合
死亡保険金は、契約者が受取人に贈与した財産と見なされるので、贈与税がかかることになります。
贈与税は税率が相続税より高いので注意してください。
税率
一般贈与(兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合)

年金受取の初年度は、「保険金の評価額」に対して贈与税が発生します。
「保険金の評価額」は、一括で受け取る場合の金額です。
そして、2年目以降は、年金で受け取る場合の総額から「保険金の評価額」を差し引いた差額が、各年度の「雑所得」として振り分けられ、所得税の対象となります。
<2のパターン>
被保険者≠契約者=受取人
受取方 一時受取 所得税(一時所得)
年金受取 所得税(雑所得)
一時受取(終身保険など)の場合
この場合、死亡保険金は相続財産と見なされません。なぜなら、契約者自身が保険料を支払って、死亡保険金も自分で受け取るので、受取人自身が積み立てた財産と同じ扱いになるからです。
そのため、一時受取では「一時所得」として所得税が課せられることになります
一時所得の計算
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
年金受取の場合
この場合は一時所得ではなく雑所得として扱われます。
満期保険金の場合
契約者=受取人・・・所得税
契約者位≠受取人・・・贈与税
まとめ
生命保険は受取人を誰にするのかによって課税方法も違ってきます。
生命保険は万一の事があった場合に家族の生活を守るだけでなく
生命保険で相続税の納税資金にする方法も考えられます。
目的によって契約方法も変わってきます。
一度ご自身だけでなく家族とも保険の話をしておくことをおすすめします。

生命保険って愛なんだね
死んだ後も家族を守ろうとする行為だわ


ドラマなんかで保険金殺人の話がよくあるけど
生命保険金恋愛ドラマとか保険金ホームドラマとか作ればいいのにね
「掛けるは恥だが役に立つ」


「東京ラブ保険金」
「池中玄太保険金8千万円」


「保険金を掛けつづけるよどこまでも」

なんかえげつない
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