
あら この家安いわね
怪しい不動産屋の広告じゃないの?


ほら 結構広いのに安いでしょ
事故物件じゃないの?


何よそれ?
夜中になるとどこからか泣き声が聞こえてくるやつ


そんなの気にしないわ
静かにして!って言えば泣きやむわよ
悪霊退散
コロナも追っ払ってもらえませんか?

不動産の価値は何で決まるのでしょうか
不動産の広告を見ていると、他の物件より割安の物件がありました。
なにか特別な理由があるのかと詳しく見ると
「建築基準法上の道路に接していないため再建築不可」と書いてありました。
これはどういうことでしょうか?
そこで今日は建物でなく、道路に関した話をしていきます。
建物を建てる時には建築基準法に基づいて建てなければいけません。
建築基準法とは
建物を建てるときの基本的なルールを定めた法律です。
そして建物を建てる時には「都市計画法」という法律もあります。
これは計画的な街づくりを行うための法律です。
都市計画法は用途地域を住居系·商業系·工業系に区分し全部で13種類に分けています。

そして、建築基準法ではこの用途地域に応じて建築できる建物と建築できない建物を具体的に定めています。
例えば住居専用地域には、大学·病院·カラオケボックスは建築できないなど、用途が制限された地域があります。
また建築基準法では、交通の安全や防火のため、建物だけでなく、建物に接する道路についても制限を課しています。
建築基準法では道路を次のように定義しています。
建築基準法上の道路
- 道路幅員が4メートル以上の道路
- 道路幅員4メートル未満の道路
道路幅員が4メートルに満たない場合であっても、一定の基準を満たすもの(建築基準法第42条2項による、「2項道路」と呼ばれています)は、建築基準法の道路として取り扱われる場合があります。
接道義務
建築基準法では、建築物の敷地は原則、幅員4m以上の道路に、2m以上接しなければならないとしています。いわゆる「接道義務」です。
この義務が求められるのは都市計画区域と準都市計画区域です。
言葉ではわかりにくいので図を見ていただくとわかりやすいかと思います。

セットバックとは
また幅員4メートル未満の道路である2項道路の場合には、道路の中心から2メートル下がった線がその道路の境界線とみなされます。(なお道路の向こう側が川や崖などの場合は道路の向こう側から4メートル下がった線が境界線とみなされます)
これをセットバックといいます。
2項道路の場合
例えば 幅員3mだとすると

このように建物を建てる時は敷地と道路の関係は重要だとわかっていただけると思います。
例を見て確認していきましょう。

A:建築基準法に定める道路に2m以上接しているので、問題ありません。

B:接しているのが通路ですので、間口が2m以上あったとしても接道義務違反あたります。
建物を建てることは出来ません。

C:建築基準法に定める道路に接していても、接道の幅が2m未満です。
接道義務を満たしていないので建物を建てることが出来ません。

D:間口は2m以上ですが建物を通じるところに2m未満の箇所があり接道義務を満たしていないので建物を建てることが出来ません。
B~Dは建物を建てる事は出来ません。
またすでに建築が建っている時は再建築不可となります。
広告にある理由とはこのような場合が考えられます。
ではこのような場合何か方法はないのでしょうか
1:建替えは不可ですがリフォームは可能です。
但し築古だと費用が高くつく場合があるので注意する必要があります。
2:セットバックをする。
敷地が、2項道路である4m未満の道路に接している場合に可能な方法です。
下がった部分も含めて、敷地と接してる道路の幅を4m以上確保することで建替えは可能になります。
3:敷地の隣地を買うことで建築可能地になります。
まとめ
建物を建てる時は土地の価値はこのように接道の状況に大きく影響を受けます。
広告をみると家の間取りだけがかかれているものがありますが
今後、土地を買う、家を建てる時はこのように接道のことも気をつけてみてください。

確かに広い道路に接してないと消防車が入れないもんね
大丈夫よ 何のために消防車に長いホースがついてるのよ


ホースが届かなかったら どうするのよ
マックスで放水すれば届くわよ


アニマル浜口並みの気合いだな
気合いだ! 気合いだ! 気合いだ!
浜口京子と呼んで

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