
なんか最近アメリカの株価が上がってるね
そうね。iDeCoでS&P500なんかに投資している人はウハウハよ


しかしウハウハするほど投資できないのがiDeCo
じゃウハで
今日はウハの受取り方とウハの節税について説明します


合わせてウハウハだな
2001年から始まった確定拠出年金、その当時は企業や会社員が対象でしたが、
制度改正が行われ個人型確定拠出年金制度(iDeCo)は2017年1月から
専業主婦や公務員も加入可能となり加入者が大幅に拡大していきました。
2020年3月末時点で加入者数は156万人にもなっています。
そろそろ受け取り年齢が近づいてきた方は受け取り方法も気になるのではないでしょうか
そこで今日はiDeCoを受け取る時にどのようにすれば、少しでも税金を抑えられるのか
具体的な方法を説明していきます。
受け取り可能年齢は原則60歳からです。
まだまだ先の方も覚えておいてください。
受け取り方は3つあります。
- 一時金で受け取る
- 年金で受け取る
- 一時金と年金の併用で受け取る
それぞれについて説明していきます。
一時金で受け取る方法
70歳になるまでの間に、一括で一時金で受け取れます。
一時金は退職所得として扱われます。
< 退職所得の計算>
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1 を分離課税
退職所得を計算する際は「分離課税」といって、他の給与などの収入と切り離して税率をかける仕組みになっています。
退職所得控除額は次のようにして求めます。
●勤続年数が20年までの場合
40万円×勤続年数(80万円より少ないときは80万円)
●勤続年数が20年を超える場合
(勤続年数-20年)×70万円+800万円
iDeCoの場合「勤続年数」を「加入期間」と読み替えてください
例
勤続年数25年、iDeCoの一時金1,500万円とすると、税額は以下のようになります。
・退職所得控除額:(25年-20年)×70万円+800万円=1,150万円
・退職所得:(1,500万円-1,150万円)×2分の1=175万円
・税額:175万円×5%×1.021=8万9,337円(所得税)
175万円×10%=17万円5,000円(住民税)
合計:26万4,337円
1,500万円の受け取り額に対して税額は約26万円となります。

他の退職金等の退職所得控除を計算する上で、勤続年・加入年が重複している部分は
カウントしないというルールがあります。
※退職一時金、確定給付企業年金(DB)、中小企業退職金共済(中退共)、小規模企業共済 等
A:同時期にiDeCO+会社の退職金を受け取る場合
両方の金額を合算して収入金額として計算してください。
その際、勤続年数が重複している期間については、重複してカウントはできません。
例
30~60歳まで30年間会社勤務、50~60歳まで10年間iDeCo加入という場合は、
30年が勤続年数(加入期間)となります。
iDeCoの10年間の加入は重複しているのでカウント出来ません。
iDeCOの一時金: 300万円
退職金 : 1,500万円
計算式
・退職所得控除額:(30年-20年)×70万円+800万円=1,500万円
・退職所得:(1,800万円-1,500万円)×2分の1=150万円
・税額:150万円×5%×1.021=7万6575円(所得税)
150万円×10%=15万円(住民税)
・税額合計:22万6,575円
B:受け取り時期をずらした場合
例えば、30~60歳まで会社勤務、かつiDeCo加入の人が、60歳で会社からの退職金を、
65歳でiDeCoからの一時金を受け取る場合で考えます。(65歳まで据え置く)
60歳 退職金 : 1,500万円
・退職所得控除額:(30年-20年)×70万円+800万円=1,500万円
・退職所得:(1,500万円-1,500万円)×2分の1=0円
退職所得控除に収めることができ、全額非課税となります。
ただし5年後の65歳では
30年の加入期間(=勤続年数)は、会社からの退職金受け取り時にカウント済みです。
そのため、このケースではiDeCoの一時金受け取り時の勤続年数はゼロとして計算します。
iDeCo を65歳で受け取った時
iDeCOの一時金:300万円
計算式
・退職所得控除額:0円
・退職所得:(300万円−0円)×2分の1=150万円
・税額:150万円×5%×1.021=7万6575円(所得税)
150万円×10%=15万円(住民税)
・合計:22万6,575円
※一括で受け取った時と税額は同じとなります。
では少しでも節税するにはどうすればいいのか
専業主婦の方は、iDeCoの加入期間そのものを勤続年数として、退職所得控除額の金額を計算すれば大丈夫です。加入期間が10年であれば、退職所得控除額は400万円となります。これを上記の退職所得計算の数式に当てはめていけば所得金額が計算されます。
年金で受け取る方法
5年から20年の間で期間を設定して、年金として定期的に受け取れます。
月々の年金にプラスしたい方にはおすすめです。
年金として受取る場合、他の公的年金(国民年金、厚生年金、企業年金など)と併せて公的年金等控除が適用されます。
受け取る年金から一旦 7.6575%源泉徴収されますが、源泉徴収された所得税額がある場合、
実際よりも多く源泉徴収されていれば、確定申告をすることにより、還付を受けることができます。
公的年金控除額は、
65歳未満の場合は最低60万円
65歳以上の場合は最低110万円です(公的年金等の雑所得以外の合計所得金額1,000万円以下の場合)
これを超えると課税される所得が生じます。
iDeCoの年金は、公的年金控除額60万円+基礎控除48万円=108万円以内であれば、無税で受け取れることになります。(60歳未満の場合)
退職金が多く少しでも課税を抑えたいならば、60歳から年金として受け取りをおすすめします。

一時金と年金の併用で受け取る方法
一時金と年金を併用して受け取ることも可能です。
例
iDeCO:300万円 の場合
100万円:一時金として
200万円:年金として
この場合、一時金部分については、退職所得として上記で説明した一時金の税額が、
年金部分については同様に公的年金等の雑所得として年金の税額が適用されます。
※併用は金融機関(運営管理機関)によって不可の場合有り
注意点
60歳以上の方が年金資金を受け取るにはiDeCoに加入していた期間が10年以上必要になります。
10年に満たない場合は受給開始年齢が繰り下げられます。

まとめ
この中で一時金受け取りを選んだ場合は退職所得扱いとなって「退職所得控除」が使えますから、
その時点で税金がかかる可能性は少ないでしょう。
ただし退職金が多い人は気をつけてください。
もらう年をずらすことによって税金を抑えることもできます。
受け取り時期が近い方はあらかじめどの方法で受け取るのがいいのか検討して、
できれば税金のことも考えて有利になる方法を選んでください。

公的年金は65才からだから早く退職したい方には60才から受け取れるiDeCoは強い味方になるわ
なるほど。「iDeCoもらっちゃった退職」だな


「できちゃった結婚」みたいに言うのやめなさい
結婚生活も長いが老後も長い


どちらも金の切れ目が縁の切れ目
ちょっと怖すぎるぞ


・・・
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